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ボタン 特定非営利活動法人ウェルビーイング 定款
第1章 総則
第1条(名称)
本会は、特定非営利活動法人ウェルビーイングと称する。
第2条(事務所)
本会は、事務所を福岡市中央区大名1丁目15番24号に置く。
第3条(目的)
本会は、口腔保健に関する研究、開発、普及を通じて、人々の健康に寄与することを目的とする。
第4条(活動の種類)
本会は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法第2条別表の「保健、医療又は福祉の増進を図る活動」を行う。
第5条(事業)
本会は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
@歯科疾患の予防プログラムの研究、開発および普及。
A地域口腔保健に必要な技術の開発、普及とそれに関する受託事業。
B口腔保健活動実施のための研修および人材の育成。
C国際口腔保健に関わる技術援助ならびに人材の派遣。
Dその他、本会の目的を達成するために必要な事業。
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第2章 会員
第6条(会費)
本会は、第3条の目的に賛同する会員によって構成し、会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
第7条(入会)
1.本会の会員になろうとする者は、理事会に入会届を提出するものとする。
2.理事会は、前項の申込者が、本会の目的に沿って第5条の事業に協力できると認める時は、正当な理由がない限り、これを承認しなければならない。
第8条(退会)
会員は、理事会に退会届を提出して、任意に退会することができる。
第9条(会費)
1.年会費については、別に会費規定を定める。
2.既納の会費およびその他の拠出金品は、返還しない。
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第3章 役員
第10条(役員)
1.本会には、次の役員を置く。
@ 理事 7名以上12名以内
A 監事 1名以上2名以内
2.理事の内、1名を代表、若干名を常務理事とする。
第11条(役員の選任)
1.理事および監事は、会員の内から社員総会において選任する。
2.代表および常務理事は、理事の互選により選任する。
第12条(職務)
1.代表は、本会を代表し、その業務一切を統括する。
2.常務理事は、理事会の決議に基づき、本会の業務を掌理する。
3.理事は、理事会の定めた各分掌業務を遂行する。
4.監事は、特定非営利活動促進法第18条の職務を行う。
第13条(役員の任期)
1.役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠のため、または増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。
3.役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
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第4章 会議
第14条(会議)
本会の会議には、社員総会、理事会、定例研修会(セミナー)がある。
第15条(社員総会)
1.社員総会は、会員をもって構成する。
2.社員総会は、年1回会計年度終了後3か月以内に開催する。
3.次の事項は、社員総会の議決によらなければならない。
@前年度の活動報告。
A理事および監事の選任。
B定款の変更。
C解散。
D合併。
Eその他の重要な事項。
第16条(理事会)
1.理事会は、理事をもって構成する。
2.次の事項は、理事会の議決によらなければならない。
@事業計画。
A予算および決算。
B規定の制定および改廃。
Cその他、本会の運営に必要な事項。
第17条(セミナー)
1.セミナーは、本会の活動の中心となるもので会員は出席に努めなればならない。
2.理事会は、業務の計画や経過などをセミナーに報告し、広く会員意見を求め協力を得なければならない。
第18条(議決)
会議の議決は出席者の過半数をもって決する。

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第5章 会計
第19条(資産)
本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
@設立当初の財産目録に記載された資産。
A会費。
B寄付金品。
C事業に伴う収入。
D資産から生じる収入。
Eその他の収入。
第20条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年1月1日より同年12月31日までとする。
第6章 定款の変更、解散等
第21条(定款の変更)
この定款は、社員総会において出席した会員の過半数の議決を経、所轄庁の認証を受けなければ変更することができない(特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する軽微な事項を除く)。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第22条(解散)
本会の解散方法については、特定非営利活動促進法第31条を準用する。
第23条(公告の方法)
本会の公告は、会の掲示板に掲示するとともに官報に掲載して行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、本会のホームページに掲載して行う。
付則
1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2.この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
    理事(代表)  柏 木 伸一郎
    理   事   今 里 憲 弘
      同     大 塚 政 公
      同     梶 谷  彰
      同     菅 原 武 道
      同     筒 井 昭 仁
      同     中 村 讓 治
      同     西 本 美恵子
      同     福 光 保 之
      同     松 尾  健
      同     松 岡 奈保子
      同     森 田 知 典
    監   事   赤 塚 和 俊
      同     中 村 修 一
3.この法人の設立当初の役員の任期は第13条の規定にかかわらず、成立の日から2000年12月31日までとする。
4.この法人の設立当初の事業計画は、第16条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5.この法人の設立当初の事業年度は、第20条の規定にかかわらず、成立の日から1999年12月31日までとする。

付則
1.この定款は、2001年2月18日から施行する。


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